火災警報器の設置期限が迫っています~その1
昨年平成18年6月1日より、
全住宅に火災報知機の設置が義務付けられました。
既存のアパート・マンションの設置猶予期限は
栃木県 平成21年5月31日
群馬県 平成20年5月31日となっております。
入居中の物件も全て例外なく、対象となるようです。
設置場所や設置数、
未設置で災害が起こった場合のオーナー様の民法上の責任など
さまざまなケースが想定されます。
あと2年後(群馬はあと1年)が期限となっておりますので、
ご注意下さい!