ブログTOPオーナー・地主様へ > 火災警報器の設置期限が迫っています~その1

« 大型戸建物件・・・山川町新着物件 | ブログTOP | 火災警報器の設置期限が迫っています~その2 »

火災警報器の設置期限が迫っています~その1

昨年平成18年6月1日より、

全住宅に火災報知機の設置が義務付けられました。

 

既存のアパート・マンションの設置猶予期限は

栃木県 平成21年5月31日

群馬県 平成20年5月31日となっております。

 

入居中の物件も全て例外なく、対象となるようです。

 

設置場所や設置数、

未設置で災害が起こった場合のオーナー様の民法上の責任など

さまざまなケースが想定されます。

 

あと2年後(群馬はあと1年)が期限となっておりますので、

ご注意下さい!

 

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.estateone.co.jp/mt/mt-tb.cgi/57

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)